税理士に関することについて

税理士は顧客が作成した会計帳簿が適正かどうかを確かめたり、その作成方法を手ほどきしたりするアドバイス業務を行いますが、これらの会計業務は、税理士として活動する上で避けて通ることはできない極めて重要な業務です。

税理士業務と会計業務は切っても切れない密接な関係にありますが、税理士の業務のすべてに会計がかかわるわけではありません。

一般に「資産税」と総称されている相続税・贈与税・譲渡所得税の税務では、会計は関わりないか、もしくは部分的にしか関わってきません。これらの税金は相続したもの・贈与されたものの値段はいくらであるか(財産評価)とか、いくらで手にいれたものをいくらで手放したのか(譲渡益の計算)とか、一回限り金銭評価が問題になってくる税金で、その計算過程で会計帳簿を作成することはないのです。

それにも拘わらず、これらの税金は一般的に金額が大きくなりがちな納税者にとって重要な税金であって、これらについて適切なアドバイスを与えるべき税理士の責任はとても重いと言えます。

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